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相続回りの様々な書類作成・申請について解説
ご家族が亡くなられた場合、避けては通れないのが相続です。
葬儀等で慌ただしい日々の中でも、相続に伴って必要になる書類作成や申請があります。
このページでは、相続回りの様々な書類作成・申請について解説します。
※本稿では、故人の臨終から3か月以内に必要なものに限り記載します。
必要となる手続き①|故人の死亡の届出
まずは故人の死亡を関係機関に届け出る必要があります。
手続きの名前 | 手続き方法 | 期限 | 必要書類 |
死亡届 | 届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に提出する | 死亡の事実を知った日から7日以内 | ・死亡診断書又は死体検案書 |
世帯主変更 ※世帯主に変更が起きる場合 | 世帯主変更届を作成し、居住地の市区町村役場に提出する | 世帯主死亡後14日以内 | ・本人確認書類 ・(代理人が行う場合:委任状も必要) |
年金受給権者死亡届 ※故人が年金受給者であって、日本年金機構にマイナンバーが収録されていない場合 | 死亡届を作成し、年金事務所・年金相談センターに提出する | 死亡から10日(国民年金は14日)以内 | ・故人の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類 |
介護保険資格喪失の届出 | 保険資格喪失届を故人の住民票のある市区町村役場に提出する | 死亡から14日以内 | ・介護保険被保険者証 |
また、故人が国民年金や厚生年金の被保険者であった場合には、遺族年金の受給ができる場合があります。
年金受給者死亡届の手続きと合わせて手続きを済ませるのがよいでしょう。
なお、市区町村によっては、死亡届の提出によって様々な手続きが一括で完了する場合がありますので、事前に確認を取ることをおすすめします。
必要となる手続き②|遺産相続に関するもの
遺言の有無によって、手続きの流れは異なります。
しかし、共通して言えるのは、相続放棄や限定承認(プラスの遺産の限度でマイナスの遺産を相続する)という選択肢があり、それが行えるのは故人の死亡から3か月以内であるということです。
そのため、早期に以下を済ませておく必要があります。
・遺言の捜索(遺言が見つかった場合には遺言書の検認)
・相続人(戸籍)調査
・相続財産(遺産)調査
特に、戸籍調査や遺産調査は時間がかかるため、早めに着手することをおすすめします。
相続に関することは、行政書士小林圭輔事務所にご相談ください
以上のように、相続回りの手続きは多岐にわたり、期限が付されているものが多いです。
とはいえ、故人が亡くなった直後は忙しく精神的な負担が大きいため、ご自身で行うことは難しいことも少なくありません。
そのため、一度、専門家の無料相談を利用してみることをおすすめします。
相続回りの様々な書類作成・申請についてお悩みをお持ちの方は、行政書士小林圭輔事務所までお気軽にご相談ください。
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